登録事項等証明書の請求方法変更について
平成18年5月に公布された改正道路運送車両法の施行により、平成19年11月より登録事項等証明書の請求方法が変わります。
従来の請求方法でした「登録番号」及び「請求者の身分証明」の他に下記項目が必要になります。
- 車台番号の下7桁
- 具体的な請求理由
登録事項等証明書の請求方法変更について
平成18年5月に公布された改正道路運送車両法の施行により、平成19年11月より登録事項等証明書の請求方法が変わります。
従来の請求方法でした「登録番号」及び「請求者の身分証明」の他に下記項目が必要になります。
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