平成20年1月から審査結果【不適合】の取扱が変更されます。

平成20年1月から審査結果【不適合】の取扱が変更されます。

  1. 申請当日(初日)の取り扱い
    • (1)審査結果が【適合】のとき
      その日のうちに、国(支局など)の窓口に検査票等を提出し、新しい検査証・検査標章(ステッカー)の交付を受けてください。
    • (2)審査結果が【不適合(再検査)】のとき
      • 当日の審査時間内に限り、検査票に記載された【不適合(再検査)】箇所の確認を受けるため、検査コースに再入場できます。
        (再入場車両は、その都度、車台番号の確認があります)
      • 当日の審査時間内に【不適合(再検査)】箇所の改善ができない場合は、必ずその日のうちに、国の窓口に検査票等を提出し、【限定検査証】の交付を受けてください。
        (限定検査証は、新車の新規検査・予備検査及び構造等変更検査並びに寸法等の諸元に変更がある場合の中古の新規検査・予備検査には交付されません。詳しくは国の窓口でお尋ねください。)
  2. 再申請日(二日目以降)の取り扱い
    • (1)限定検査証の交付を受けていても、国の窓口の受付は必要です
      受付後、限定検査証に記載された不適合箇所の確認を受けることになります。
      (限定検査証による検査手数料は、全車種ともに1,300円(内訳、国400円・検査法人900円)です。
    • (2)限定検査証の交付を受けない場合は、初めての申請と同じ扱いとなり、全ての項目の審査を受けることになります。
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