平成20年1月31日、継続検査時預託(時限措置)が終了となります。
平成17年2月1日から平成20年1月31日までの継続検査(中古新規登録・検査、構造等変更検査含む)更新の際に、国へのリサイクル料金預託証明書の提示に関する経過措置(自動車リサイクル法附則第10条)が終了します。
平成20年1月31日、継続検査時預託(時限措置)が終了となります。
平成17年2月1日から平成20年1月31日までの継続検査(中古新規登録・検査、構造等変更検査含む)更新の際に、国へのリサイクル料金預託証明書の提示に関する経過措置(自動車リサイクル法附則第10条)が終了します。
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